尾張西部のD市役所へ ― 2024年06月25日
相続人Aさん(女性)の戸籍謄本をB区役所で請求したが却下された。相続人の住所地の区役所に行って戸籍係に相談、本籍入りの住民票を請求したらというのでその通りにする。つまり戸籍謄本の戸主は大抵は男性なので本籍入り住民票なら判明する。尾張西部の住所地なのでB区役所では請求できず、D市役所へ直行した。戸籍謄本を請求すると望み通り発行してもらえた。実務というものは理屈ではないのでこうした知恵が必須である。相続人が女性の場合は実務上、本籍入り住民票も同時取得することにしたい。
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