即時抗告 ― 2024年12月26日
ある申請事案が却下された、または見込みなので民事に精通した弁護士を探して見たが見つからなかった。結局ネットで探した。その流れでは却下の決定から2週間以内に即時抗告を申し立てる仕組みを知った。抗告状を新たに作成して申し立てる必要はある。これで家裁は自分たちの決定の見直しし、間違いないとなれば高裁へ上告する手続きのことである。依頼者によれば年明けにも決定通知が来るという。一応の手続きだけはあらましメッセージで伝えた。
by koyaban [行政書士] [コメント(0)|トラックバック(0)]
登山と自然を愛して四季の山歩きをしています。その見聞を綴りました。又、登山や自然に関した俳句、写真、書物、人などのことも折々書いていきます。
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「悪天候は人を死地に追い込むためにあるのではないということである。厳冬1月も寒冷さ、風雪の狂う高所では、人の生存を拒否しているようであるがそこへ登ろうとするものは、それがどのようなものかは、すでに分かっているはずである。また、それに立ち向かう自由と、さける自由は登山者自身に許されている」
「その五体を安全に守ってくれるのが、山の常識であり、山の技術である。知識だけではなく、ことにのぞんで反射的に行使されるまでに身についていなくてはならない。それは何も高度な技術を要求していない。要するに山での危険というものは、山にあるのではなくて登山者自身にのうちにある、ということを、はっきり知っておくことである。」
東海銀行山岳部「さすらい」2号(昭和38年)の寄稿から
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