五万図「根羽」の地形図2023年08月21日

 国地院に問い合わせていた大正時代の五万図「根羽」を閲覧できないかの回答があった。国地院のしかる窓口に申請すれば入手できると分かった。但し1枚2200円と結構する。どこかの図書館にないか、調べてなければ購入してみたい。

図書館の地形図2023年08月22日

東山道は今は尾根だが昔は園原川沿いにあったことが分かる
 愛知県図書館には愛知県の範囲と思われる地形図はある。但し、根羽は新旧ある。中津川などの地形図は無かった。続いて鶴舞図書館では新旧とも広範囲にあった。「中津川」も最新の版、昭和35年、明治44年があった。

監事の職務2023年08月23日

文科省HPから
ソース:https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/gijiroku/attach/1412371.htm

監事制度の概要
 監事は理事の業務執行を監査する機関であり,学校法人の管理運営を適正に行うために極めて重要な役割を果たすものである。
 民法第1編第2章に定める法人においては,監事の設置は任意事項とされているが,学校法人については,学校法人がその公共性を担保し,学校経営主体としてふさわしい法人となるよう監事を必ず2人以上置かなければならないとしている。
 また,監査機関としての性質上,監事は各自単独でその職務を行うことができるものであるが,共同して職務を行うことも可能である。

監事の職務
 監事の職務としては,
1学校法人の財産の状況を監査すること,

2理事(理事長を含む)の業務執行の状況を監査すること,

3学校法人の財産の状況又は理事の業務執行の状況について監査した結果不整の点のあることを発見したとき,これを所轄庁又は評議員会に報告すること,

4報告をするために必要があるとき,理事長に対して評議員会の招集を請求すること,

5学校法人の財産の状況又は理事の業務執行の状況について,理事に意見を述べることが私立学校法に掲げられている。

 「財産の状況の監査」とは,法人の帳簿,書類を閲覧・調査し,現金,有価証券,債権,不動産等の資産や負債についてその状況を調査することを指し,理事等に対し財産の状況について報告を求めることも可能とされている。

 また,「理事の業務執行の監査」は,理事の内部的事務執行,対外的事務執行のすべてに及ぶものであり,定期的監査のほか,臨時的に行う監査も可能とされている。

 「不整の点」とは,理事の職権濫用行為,法令の規定違反等の不正行為が含まれるが,「不正」より広義と解されており,実質的に見て法人の公益目的に反するような行為も含まれるとされている。
 なお,監事の職務については,例示規定であり,上記の内容に限定されるものではないとされている。

監事の選任等
 監事については,
1理事又は学校法人の職員(当該学校法人の設置する私立学校の校長,教員その他の職員を含む)と兼ねてはならないこと,

2各役員(監事及び理事)の配偶者又は三親等以内の親族が一人を超えて含まれることになってはならないことが定められている以外には,特段法令上の規定は設けられておらず,その選任,解任,辞任の手続や任命権者については各学校法人の判断にゆだねられている。また,監事と評議員との兼職は禁じられていない。

 実態としては,最低数の2名となっている法人が多く,大学法人では約8割に上っている。また,勤務形態としては,非常勤がほとんどであり,監事全員が非常勤である割合は,大学法人で9割を超えている。

監事の職務の明確化等
 現在,監事については
「学校法人の財務の状況」及び

「理事の業務執行の状況」について監査することとされている

が,これらの範囲及び内容が必ずしも明確でないため,必要な監査が十分に行われていなかった場合もあると考えられる。

このため,監査すべき範囲及び内容について指針を示すこと等により明確化することが必要である。なお,指針等の策定に当たっては,設置する学校の種類や法人の規模等による違いにも配慮することが求められる。
 「学校法人の財務の状況」及び「理事の業務執行の状況」を監査するということは,学校法人の運営全体が対象となるということである。したがって,監査の範囲は財務にかかわる部分に限られるものではなく,学校法人の業務の中心である学校の運営に関しても対象に含まれることとなる。個々の教育研究内容に立ち入ることは適当ではないが,学部・学科の新増設や教育・研究における重点分野の決定,学生・生徒の募集計画等の教学的な面についても対象とすることが求められる。

 監査の内容としては,予算決定や中長期計画の策定(学部等の設置,学内事務体制の見直し,施設設備の整備等)に対する意見陳述,外部監査において指摘された事項の改善状況や事業計画の達成度の確認などが考えられる。また,適法性の観点だけにとどまらず,法人の運営上明らかに妥当ではないと判断される場合には指摘をすることも必要である。なお,監事は理事会の決定自体に参画するものではないことについて留意が必要である

 監事による監査をより実効あるものとする観点から,評議員会が監事の監査状況について確認できるようにするため,監事の職務に監査報告書を作成すること及び監査報告書を理事会・評議員会へ提出することを加えることが適当である。

 また,当該監査報告書については,理事長において財務諸表とともに所轄庁へ提出するようにするとともに,財務諸表とともに閲覧に供するように措置することが適当である。

 さらに,監事が学校法人の運営状況について十分に把握し監査の実効性をより高めるとともに,役員として学校法人の運営に参画する観点から,監事が学校法人の運営に関する意思決定等が行われる場である理事会及び評議員会へ出席するようにすることが必要である。

 ただし,様々な事情等により全ての理事会及び評議員会に出席することが困難な場合も考えられることから,少なくとも理事会については必ず出席することとなるよう措置することが適当である。なお,理事会,評議員会いずれにおいても,監事の議決権はないものとすることが適当である。
 また,監事が行う財務の状況に関する監査をより充実させる観点から,私立学校振興助成法に基づき公認会計士が行う会計監査との連携を図ることが重要である。例えば,監事は必要に応じ公認会計士が行う会計監査に立ち会うようにする等の取組を各学校法人において推進することが求められる。
 なお,私立学校法における「理事の業務執行の状況」との用語については,監査対象が限定される印象があることから,表現を変更することについて法制的に検討することが適当である。

監事の職務執行の支援
 実効ある監査を行うためには監事が常勤であることが望ましいが,非常勤の監事であっても十分な監査ができるよう,各学校法人において監事の監査を支援するための様々な態勢を整備することが求められる。
 具体的には,非常勤の監事や外部から登用された監事が学校法人の運営状況について十分に把握できるようにする観点から,理事長等から監事に対して定期的に業務執行状況を報告するようにすることが適当である。
 また,規模の大きい法人などにおいては,監事のみの対応では十分な監査が難しいと考えられることから,規模等に応じ監事の下部機関として特別の事務組織を整備することや監事の職務を支援するための職員を配置する等の支援態勢を整備することが望ましい。
 さらに,監事の役割について十分に理解してもらうため,私学関係団体等において監事に対する研修会を開催するなどの取組を支援することも必要である。

監事の選任基準等
 監査についての専門性を高めるとともに,監事が遠慮することなく意見を言えるようにする観点から,外部性を高めることが重要である。

 このため現行の「法人の理事,職員との兼職禁止」という要件に加えて,例えば,監事のうち少なくとも1名は就任時又は過去数年間において当該法人の理事又は教職員でなかったものを選任するようにすることや,財務管理,事業の経営管理その他法人の行う業務の運営に優れた識見を有する者を選任するようにすることなどが考えられる。

 また,評議員会からの独立性を確保する観点から,評議員と監事の兼職を禁止するよう措置することが適当である。

・・・・・以上は学校法人の監事についてのガイドラインである。

監事2023年08月24日

 監事の責任 監事には、理事会への出席義務や理事会及び社員総会への報告義務、理事と同様に善管注意義務を負います。 これには、監事として名前だけ貸している、名誉職的に監事に就任しているなど、実際に一般社団法人の役員として活動を行っていない場合でも、監事としての義務は課せられます。

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」においては、
一般社団法人が理事会を置くことを決定した場合、必ず監事を置かなければならない旨が規定されています。 ですので、一般社団法人が理事会を設置するとした場合には必ず監事を置く必要があります。

 監事は理事の職務執行の監査を行う機関であり、具体的な職務は、①理事の職務執行の監査、②理事会への出席、③理事が不正行為をしたときや不正行為をするおそれがあると認めたときに理事会に報告をする、④理事が作成した計算書類や事業報告書等の監査及び監査報告書の作成、などがあります。

一つ目には、理事会では理事を3名以上置くことが法定されているため、理事が3名以上、かつ、理事会設置の場合に置くことが必須とされている監事を1名以上決める必要があり、人員の確保が課題となります。

二つ目には、理事及び監事は原則として理事会への出席義務があり、代理は不可とされていますので、各理事及び監事の日程確保が必要となります。

三つ目には、原則、理事会は3か月に1度の割合で定期的に開催しなければならないとされており、この点からも理事及び監事のスケジュール管理は重要です。

監事」と「理事」との違いと注意点

監事の実務においての注意点としては監事は役員ですが理事ではないことです。 したがって、監事は理事会の各議題の議決に加わることはできません。 また監事は管理組合の業務や財産状況を監査する立場になりますので理事と兼任することはできません。

・理事会への出席義務:監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
・理事会への報告義務:理事が不正行為をしたときや不正行為をするおそれがあると認めるときは、理事会に報告しなければならない。この報告をするため理事会の招集を請求することができる。
・社員総会への報告義務:監事は社員総会に提出する議案や書類等を調査しなければなりません。この際に法令や定款に違反、または著しく不当な事項があると認められる場合は、その調査結果を社員総会に報告しなければなりません。
・善管注意義務:一般社団法人の理事と同様、善良なる管理者としての注意義務があります。

監事の権限
・いつでも理事や使用人に対して事業の報告を求めることができる
・法人の業務及び財産状況を調査することができる
・理事が法令や定款等に違反する行為をすることで、法人に著しい損害が生じる恐れがあるときは、理事に対して、その行為をやめることを請求することができる

門前もアジア人めく残暑かな 拙作2023年08月25日

 23日の夜は久々に山岳会で納涼会みたいな飲み会を開催した。場所は大須の一角にある中華料理のお店である。懐かしい歌声が聞こえてくる。多分台湾の歌手であるが名前が思い出せない。ああ、テレサテン。
 それはそうと大須商店街では俳句を募っている。一人2句までで10月末締切。選者は夏井いつき先生である。
 会合の前に30分ほど時間があったので大須観音を一周してきた。ここは天井の高いアーケード街なので炎熱が降り注ぐことはない。しかし冷房もないからやっぱり暑い。汗を拭き拭き歩いた。
 気が付いたのは大須観音だけではなく、お稲荷さんもあった。他にも小さな社はある。お稲荷さんにはなぜかアジア人親子の旅行者が集まっていた。正月でもないのに参詣するとは日本人ではないと思って耳をそばだてていると中国語らしい会話が聞こえた。大須観音でも10名くらいのアジア系外国人の旅行者がいた。
 写真の通りには李さんの店という台湾人の店もあるし韓国人の店もある。中々にエスニックな風景があった。

養育費の減額調停の申立て2023年08月26日

 離婚後、再婚し新たな子が産まれて養育費がかさむようになる。すると実子にも関わらず、前妻との子への養育費の負担感が増す。身近に居ないとなおさらである。
 これにも家事事件法に定めがあり調停を申立てする手続きを踏んで行く。書類もプリントアウトして依頼者に郵送しておいた。相手があることなので簡単ではないが親権のない子供へ会わせない事情も汲んで減額させたい。

徹夜2023年08月27日

 今夜は徹夜で事務所の会計事務を片付けた。何と2月から止まっていた。事務所の冷房を効かせ隣のマンション工事の騒音も消える深夜から取りかかった。会計ソフト入力は一段落したがまだ残る仕事がある。会計帳簿をベースにして相続の精算後、新たな書類作成だ。

徹夜明け2023年08月28日

 隣のマンション新築工事の騒音も深夜にはぴったり止まる。ところが道路を走るオートバイの騒音が気になり始める。わざと爆音をだしている。何かの憂さ晴らしである。
 さて入力はほぼ完了した。一部やり残す。自宅に置いてきた通帳にデータがあるので取り寄せてから完成させる。また個々の補助科目の照合もあるのでまだ少し手間がかかる。

老躯にムチ打ったが2023年08月29日

 高齢者のくせに徹夜で挑んだがさすがに疲れる。なにより蒸し暑いことが体力を奪う。気力も萎える。とりあえずは帰宅した。栄のユニクロで着替えを購入した。栄には格安の入浴施設がないために不衛生なままでは地下鉄に乗れない。帰宅後はすぐに風呂桶にお湯を注ぎ体を洗った。
 帰宅後検索すると中区大須に格安の銭湯があった。但し徒歩というわけにはいかない。地下鉄で行く。

①仁王門湯  上前津駅から6分  500円

営業時間:13:00~22:30(サウナは21時終了)

定休日:火曜日

電話番号:052-241-2658

住所:〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須3-37-20

他に北区、東区、中区にもあるがバス、地下鉄乗り継ぎ、徒歩の時間が長い。

いつまでもあると思うな新秋刀魚 拙作2023年08月30日

 かねてより探していた新秋刀魚がついに店頭に並んでいた。ワンパック2尾を2パック買った。ワンパックは冷凍庫に収蔵した。秋刀魚は栄養価が高く内臓の保健に欠かせない。夏バテの季節にこんな食品が大量に出されるのは天の配剤だろう。もっとも近年は外国の漁船に大量に漁獲されているらしい。資源確保も重要になってきている。

「新秋刀魚 いつから?
生サンマ(秋刀魚)の旬っていつ? | 魚介類の通販 山内鮮魚店
生秋刀魚(サンマ)の旬は「9月〜10月」の一ヶ月間です。 秋の味覚の代表的な鮮魚と言えば秋刀魚(サンマ)、販売時期は毎年9月〜10月のおよそ1ヶ月だけとなります。」

・・・昨年嘘みたいに早々と店頭から姿を消したがそういう訳だったかと今更に思う。旬はいつまでもあると思うな、ということ。