相続税の手続き ― 2026年07月14日
付き合いの税理士から連絡があった。相続税申告はプロの税理士でもハードルが高い。今回は色んな軽減制度を利用して抑えた。配偶者居住権がそれである。
生命保険の対策が落とし穴だった。生保をかける際に妻だけではなく、孫にも生保の受取人にした。妻40%、孫2人に30%づつ受取人に指定。これだと相続税が課税されるというのである。孫は相続人の中に入らないが遺贈にあたるという。こんなにまでして課税を強化しているのだ。
生命保険の対策が落とし穴だった。生保をかける際に妻だけではなく、孫にも生保の受取人にした。妻40%、孫2人に30%づつ受取人に指定。これだと相続税が課税されるというのである。孫は相続人の中に入らないが遺贈にあたるという。こんなにまでして課税を強化しているのだ。
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