相続事務の始まり③2021年11月02日

 今回は遺言者の指定した相続人が先に死亡したので、相続人兼被相続人となった人が名古屋市で戸籍を作ったことから最寄りの区役所で請求してみたらあった。
 遺言者の方も名前と住所の組み合わせを変えてみたがやはりなかった。結局名古屋市で出生したが地方で戸籍を作ったのである。ここのところの事情を相続人に渡してある戸籍謄本で確認することとした。
 これで揃えば、金融資産の解約や名義変更の手続きに入れる。先ずは法定相続情報一覧図の作成に着手できる。それがあれば戸籍謄本一式を提出することなく手続きに入れる。
 別の仕事の訂正が来ていた。しかしこれは条文通り読めば原案通りなんだが、一度依頼者にも確認したい。