春山の遭難とその後の報道2021年06月03日

5/23 70歳男性 武奈ヶ岳 行方不明
5/23 69歳男性 京丸山  行方不明
5/1  67歳男性 野伏ヶ岳 行方不明
4/2  55歳男性 大無間山 行方不明
 以上は行方不明の報道はあったものの捜索活動が打ち切られたか、されなかったのかが続報がないままになった遭難事故である。実は下山したものの報道を止めている場合もあるから一概に未解決とも言えない。
 行方不明との報道がされて、その後の捜索活動で遺体で発見されたり、何とか命は無事だったりした事故も多々ある。それは解決したのだからまだいいが、本当に行方不明のままというのは残された家族にも負担である。
 会社員であれば、以後は欠勤になる。自己都合による退職扱いになるだろう。住宅ローンのある人は返済もストップ。死亡なら生命保険で完済される仕組みのはずだからすっきりするが、行方不明という場合の扱いはどうなるのか。災害等の行方不明と同じ扱いにしてもらえるなら良いのですが。家を売却して払えるだけ払って残債があると大変だ。

 行方不明の場合は失踪宣告する。7年後に死亡認定される。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_06/index.html

  不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。

 失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。

 不在者の生死が不明になってから7年間が満了したとき(危難失踪の場合は,危難が去ったとき)に死亡したものとみなされ,不在者(失踪者)についての相続が開始されます。また,仮に不在者が婚姻をしていれば,死亡とみなされることにより,婚姻関係が解消します。

 つまり行方不明ということはもの凄く厄介な事態になる。ですから関係者は必死で捜索を続けるが、これも多額の費用が掛かることであり、限度がある。捜索を依頼する側の資金力が決め手になる。楽しいはずの山歩きが、残されたものを不幸のどん底に突き落とす。