法定相続情報一覧図作成2022年05月12日

 受任した際は郵便で戸籍謄本等を収集する予定だったが、3年以内に遺産分割協議書を提出し申告すれば配偶者特別控除を適用できるらしい。ということで、来週中には出張することにした。相続税の配偶者控除が受けられる可能性もある。
ソース:https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzei_haigushakoujyo/exemption-for-spouse_inheritance-tax/#:~:text=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%9C%9F%E9%99%90%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AB%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%97%E3%81%A6%E3%82%82%E9%81%BA%E7%94%A3%E5%88%86%E5%89%B2,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

配偶者控除を受けるためには以下の要件を満たしていなければなりません。

戸籍上の配偶者であること
相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
相続税の申告書を税務署に提出すること
**************************************************
相続税の申告期限までにどうしても遺産分割協議がまとまらない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告の際に添付することにより、申告期限から3年以内に遺産を分割することができれば配偶者控除を適用することができます。

そして、繰り返しとなりますが、相続税の配偶者控除を受ける場合は、相続税の申告が必ず必要となります。相続税の配偶者控除を受けると相続税が0円になる場合でも、相続税の申告をしなければなりません。忘れずに申告するようにしましょう!
以上
 法定相続情報一覧図はそのいの一番の仕事である。