民法の勉強会へ2021年11月05日

 午後から同業者多数で民法研究会に参加。久々にWEBでない会合に出席した。今日のテーマは「配偶者居住権」である。
 法務局のHPには
https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001_00235.pdf

「配偶者居住権は,夫婦の一方が亡くなった場合に,残された配偶者の居住権を保護するため,令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利です。
 建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考え,残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても,一定の要件の下,居住権を取得することで,亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにするものです。 」とあるが、中身はシンプルではない。

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ヒント:芙蓉峰の別名があります。

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